産休&育休の間の手取りはどれくらい減る?実際にシミュレーションしてみた

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産休・育休に入る人は、お金のことが心配ですよね。手当が出たり社会保険や所得税が免除されたりするので、「手取り」としてはどのくらい変わるのか……。今回はおおよその手取り金額を計算してみたので、ぜひご参考にしてください。

出産手当金とは?

産休の期間にもらえる給付金のことを「出産手当金」といいます。おおよそ普段の給与(額面)の3分の2を受け取ることができます。産休期間は社会保険が免除されるので、手取りは3分の2よりもうちょっと多いです。

給付金は、会社からではなく健康保険から支給されます。

参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)HP

育児休業給付金とは?

育休の期間にもらえる給付金のことを「育児休業給付金」といいます。おおよそ、最初の6ヶ月は普段の給与(額面)の67%、6ヶ月を超えると普段の給与(額面)の50%がもらえます。

給付金は、会社からではなく雇用保険(国)から支給されます。

参考:厚生労働省HP

休職前後で手取りがどう変わるか計算してみた!

給与の額面(基本給+残業手当+通勤手当+その他手当)がいくらかで手当の金額が決まります。いくつかのパターンで計算してみました。

給与が額面月40万円の場合のシミュレーション

産休時

1日あたりの支給額の厳密な計算式は、【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)です。

標準報酬月額とは

協会けんぽのHPで説明されているのですがなんとも分かりづらい……

健康保険・厚生年金保険では、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した標準報酬月額と税引前の賞与総額から千円未満を切り捨てた標準賞与額(健康保険は年度の累計額573万円、厚生年金保険は1ヶ月あたり150万円が上限)を設定し、保険料の額や保険給付の額を計算します。

 健康保険制度の標準報酬月額は、健康保険は第1級の5万8千円から第50級の139万円までの全50等級に区分されています。(区分については、こちらの都道府県ごとの保険料額表をご確認ください

 また、健康保険の場合、標準報酬月額の上限該当者が、3月31日現在で全被保険者の1.5%を超えたときは、政令でその年の9月1日から一定範囲で標準報酬月額の上限を改定することができることになっています。

全国健康保険協会 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1962-231/

大まかに言うと、給与の額面の金額によって、標準報酬月額が決められているそうです。標準報酬月額自体は2,000円〜4,000円ぐらいごとに区分されているので、「額面の金額≒標準報酬月額」になるかと思います。今回の試算では、東京都の場合、給与(額面)395,000円~425,000円の場合、標準報酬月額は410,000円になるとのことなので、これで計算したいと思います。

ざっくり計算!

産休取得前の額面が12ヶ月間ずっと40万円だったとしたら、手取り額はだいたいこのようになりそうです。

手取り額

  • 休職前:400,000-88,000(各種税金+社会保険等控除※1)=312,000円
  • 産休中:410,000×(2/3)-19,200(住民税)=254,133円

57,867円の差額でした!結構大きいですね。

育休時

1日あたりの支給額の厳密な計算式は、休業開始時賃金日額(※)×支給日数×67%(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)です。
※休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。

さっくり計算!

産休時と同じ方法で、計算してみました。

  • 休職前:400,000-88,000(各種税金+社会保険等控除※1)=312,000円
  • 育休中(最初の6ヶ月):410,000×67%-19,200(住民税)=255,500円
  • 育休中(6ヶ月を超えてから):410,000×50%-19,200(住民税)=185,800円

6ヶ月を超えてからは、126,200円も差が出てしまうんですね……(恐怖)。

【早見表】給与が手取り20万円〜45万円のとき

月収(額面)月収(手取り)※1産休手当・月額育休手当・月額
(〜6ヶ月)
育休手当・月額
(7ヶ月〜)
住民税・月額※2
201613.313.4100.6
3023.72020.1151.25
3527.32423.4517.51.5
4031.227.326.8201.9
4534.6529.330.1522.52.2
住民税は前年の所得を元に計算されるので、上記表の金額とは大きく異なる場合があります。

この表では、産休・育休中の実際の手取りまでは計算していないです。住民税だけ別途支払う必要があるので注意してくださいね。またざっくりと計算したものなので、あくまで参考程度にご参照ください♪

※1参照:Yahoo!しごとカタログ
※2参照:ウェルスハック

妊婦さんへ

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